人事・労務・労働問題

こんな時弁護士にご相談ください。

  • 解雇した元従業員から解雇無効の請求をされている
  • 労働組合から団体交渉を申入れられたが対応方法を知りたい
  • 雇用契約書、就業規則や賃金規程等の社内規定を整備したい
  • 問題社員への懲戒処分の手続き等を知りたい
  • 労働審判や労働訴訟等への対応をする必要がある

解雇に関わる法的リスク

人事・労務の問題で比較的多いご相談の一つに、解雇した、もしくは解雇をしようと考えている従業員との間で解雇の無効等をめぐって争いが生じているというケースがあります。
解雇は、大きく分けて普通解雇、整理解雇、懲戒解雇の3種類があり、それぞれに適法に行使ができる要件が異なっています。
このうち、整理解雇が認められるためには整理解雇特有の4要件(1.人員整理の必要性 2.解雇回避努力義務の履行 3.被解雇者選定の合理性 4.解雇手続きの妥当性)が必要とされており、各要件を全て満たしていなければ整理解雇は認められません。
また、懲戒解雇は懲戒処分の最も重い処分として規定されるものであり、普通解雇以上に厳しい要件を満たしている場合にのみ有効な処分となります。
普通解雇は、例えば、対象となる従業員の能力不足による解雇や、傷病による勤務不能等を理由とした解雇が挙げられます。
もっとも、いずれの解雇手続きを取る場合であっても、解雇を行うにあたっては、解雇権を濫用してはならないという法理から、制約が課されており、普通解雇であっても容易には認められません。

このように、従業員を解雇する場合には、その解雇が解雇権濫用法理に反しないと言えるだけの要件を満たすように慎重に行う必要がありますが、解雇した従業員が解雇無効を訴える裁判等を提起してきた場合に、万一、解雇が無効という判決等が出てしまうと、解雇手続きを行った時点から判決等が出されるまでの期間(通常は1年以上かと思われます)の間に当該従業員に支払われるべきであった給与等を利息を付したうえで一括して支払う必要が生じるほか、当該従業員が会社に在籍していることを前提に、その後も社員として扱う義務が会社に生じることとなり、会社にとっては大きな損失を被ることとなります。

人事・労務・労働問題を弁護士に依頼するメリットとは

人事・労務問題を弁護士に依頼するメリットとしては、まずあらかじめ、予想しうるトラブルへの対応も就業規則や雇用契約等に盛り込み、従業員と会社間のルールを明確化することで、いざ問題が生じた場合への対応がスムーズにいきやすくなります。

また、実際に、解雇を行ったり、従業員への懲戒処分等を行う場合には、事前に弁護士に相談いただくことで、法律や裁判例に則った慎重な判断が可能となり、違法な処分等を会社が行ってしまうことを未然に防止できる可能性が高まります。

万一、従業員から残業代請求や解雇無効の訴え等を起こしてきた場合にも、事前に慎重な手続きを踏んでおけば、効果的な反論を行っていくことが可能となるため、敗訴するリスクを低減させられます。

そのほか、労働組合との団体交渉や、労務に関する様々なトラブルの交渉においても経験を積んだ弁護士が対応することにより、法律に則った適正な対応を取るとともに、不必要な要求には応じない毅然とした対応が可能となります。

人事・労務・労働問題に注力する当法律事務所にご相談ください。

【相談しやすい】事務所です。
当日・夜間・土日祝相談可。

【人事・労務・労働問題に注力】する弁護士です。

【秘密厳守】相談は完全予約制です、まずはご相談ください。

費用について

無理のないお支払いが可能です。明確な費用説明、着手金は無理なく分割OK。
費用の詳細はこちら

人事・労務・労働問題の相談から解決までの流れ

相談予約

ご相談を希望される方は事前に、お電話かホームページに掲載しております相談予約フォームから、ご相談の概要をお伝えください。そのうえで、具体的な相談日時を協議の上、調整させていただきます。平日の営業時間内ではご来所が難しい場合には、夜間(午後9時までの間)および土日のご相談も柔軟に対応いたします。
なお、お電話でのご相談は行っておりませんので、ご了承ください。

ご来所

予約いただいた日時に、ご来所ください。事務所へのアクセスはこちら
なお、相談内容に関係する資料をお持ちの方はご来所の際、資料もご持参いただきますと相談がスムーズに進みます。

法律相談

弁護士がお話をうかがい、適宜、法律面からのアドバイスをいたします。相談料は30分まで5000円(税別)です。30分を超える場合には、15分ごとに、2500円(税別)を申し受けます。なお、法律相談後にご依頼いただく場合には法律相談料はいただきません。

費用のご説明

ご希望の方には、手続きを弁護士に依頼された場合の弁護士費用や裁判所の手数料等についてご説明させていただきます。なお、弁護士費用についてはこちらもご覧ください。

委任契約書の締結

費用のご説明の後、正式にご依頼いただくこととなった場合には、弁護士費用等についての合意内容を記載した委任契約書を締結いただきます。

ご依頼内容に応じた業務の開始

受任した業務の内容に応じて、業務の遂行を開始します。適時、メールやお電話などで業務の進捗状況等を依頼者にご連絡いたします。

和解または判決等による事案の終了

交渉、調停、訴訟のどこかでお互いの合意点が見いだせる場合には、和解成立により事案は終了となります。
いずれの手続きにおいても、お互いの合意点が見いだせない場合には、裁判所が判決(請求の種類によっては審判)を下すことにより事案が終了となります。

人事・労務・労働問題Q&A

1.従業員に月20時間分のみなし残業手当として4万円のみなし残業手当を支払っているので、これ以外に残業代を支払う義務はないですか?

実際の残業時間が20時間を超えた場合には、超過分については別途、残業代を支払う必要があります。
また、みなし残業手当の金額を決めるにあたっては、みなし残業手当を含んだ1カ月の賃金が、労働基準法で定めている最低賃金を下回らないようにしなければならないため注意が必要です。

弁護士相談申込み

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お電話、メールでの相談は受け付けておりません。面談での法律相談をお申込みください。

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