ネット誹謗中傷削除・発信者情報開示の問題

こんな時弁護士にご相談ください。

  • インターネット掲示板に、自分の中傷記事が書き込まれているので削除してもらいたい
  • インターネット掲示板に自分の中傷記事を記載した相手を特定して、損害賠償請求をしたい
  • 検索エンジン(googleやyahooなど)で自分の中傷記事が検索結果に出てくることのないようにしたい
  • 個人ブログ上で、自分の誹謗中傷記事を書かれた
  • 自社の商品を中傷した記事が他社サイトに掲載されているので削除したい
  • 自分の個人情報が勝手にインターネット掲示板等に書き込まれている
  • 消費者の口コミやレビューの中に、自社製品の根拠のない誹謗中傷が書かれている

削除請求について

インターネット上で、ご自身の誹謗中傷が書かれた際に、まず考えられることとしては当該記事が掲載されているサイト運営者等に対する削除の請求かと思います。 誹謗中傷を記載された場合、書き込みをされた人の削除請求については、プロバイダー責任制限法という法律によって、権利が認められています。 そのため、プロバイダー責任制限法にのっとり、削除請求をプロバイダー(なお、ここでいうプロバイダーとはサイトの運営者等を含みます)に行うことで、任意でプロバイダーが削除をしてくれる場合もあります。 しかし、このような削除請求について、プロバイダーは必ずしも削除要請に従う義務はないため、削除がなされない場合もあり得ます。 その場合には、削除対象の記事について、裁判所に削除に関する仮処分の申し立てを起こすことが適切な場合があります。この仮処分により、裁判所が、削除が相当と認めた場合には、プロバイダーが任意で削除に応じることが多いですが、それでも削除に応じない場合には仮処分の執行として、記事を削除しない場合にはプロバイダーに1日あたり●円の割合による金員を支払わせるという命令を裁判所に出してもらうことにより、当該記事の削除を促すことが可能となります。

発信者情報開示請求について

インターネット上で誹謗中傷が書き込まれた場合、一般に、書き込みをされた人は書き込みをした人に損害賠償請求をすることができます。 しかし、通常、インターネットの掲示板等での書き込みは匿名でなされることが多いため、損害賠償請求をするためにはまず、書き込みをした相手の氏名や住所を特定しなければなりません。 そのため、相手方に損害賠償の請求をする場合には、まずプロバイダーに書き込みをした人(発信者)の個人情報を開示してもらう必要があります。 しかし、一般にプロバイダーは、発信者情報開示の要請を受けただけでは、発信者の個人情報を開示してくれません。 これは、プロバイダー側としては容易に発信者の情報を開示してしまうと、発信者から責任追及をされてしまうリスクがあるためです。 そのため、発信者情報の開示を求める場合には、誹謗中傷記事の投稿されたサイトが、実名登録のうえ記事を投稿するサイトであるのか、匿名で記事を投稿できるサイトであるのかで手続きに違いがありますが、裁判所に発信者情報の開示の仮処分や、発信者情報開示の訴訟を提起し、裁判所から開示が妥当であるとの判断をしてもらう必要があります。 このような判断を裁判所から出してもらうことで、プロバイダーから発信者情報が開示されることとなります。

ネット誹謗中傷削除・発信者情報開示を弁護士に依頼するメリット

ネット誹謗中傷削除等を弁護士に依頼するメリットとしては、まず、削除要求をプロバイダーに行うにあたっては名誉毀損や、プライバシー侵害等に該当することが要求されるところ、経験のある弁護士であれば、こうした権利侵害に該当するかどうかを判断したうえでその後の手続きを進めていくことが可能です。

また、任意の削除要請でプロバイダーが削除に応じてくれない場合や、発信者情報の開示を求める場合には、削除請求や発信者情報開示の仮処分等の裁判手続きを裁判所に申し立てる必要が生じますが、このような手続きを的確に行うには、経験のある弁護士でなければ困難です。

発信者情報が開示された後に、発信者に対して損害賠償を提起するにあたっても、賠償請求を認めてもらうためには、名誉毀損やプライバシー侵害に該当する表現内容か否か等、法的に検討しなければならない争点が生じる可能性があるため、経験を積んだ弁護士であればこうした争点に適切な対応を取ることで賠償請求が認められる可能性を高められます。

ネット誹謗中傷削除に注力する当法律事務所にご相談ください。

【相談しやすい】事務所です。 当日・夜間・土日祝相談可。

【ネット誹謗中傷削除に注力】する弁護士です。 一人の弁護士が最後まで責任を持って対応。

【秘密厳守】相談は完全予約制です、まずはご相談ください。

費用について

(1)削除請求(交渉のみ)(1サイト内でかつ投稿記事5件以内の場合)

着手金 5万5000円
成功報酬金 5万5000円

(2)削除請求の仮処分(1サイト内でかつ投稿記事5件以内の場合)

着手金(※) 11万円
成功報酬金(※) 11万円
※上記費用は一般的な事案を想定しています。海外法人を相手方とする場合等は別途お見積りいたします。

(3)発信者情報開示(IPアドレス等の開示)の仮処分

着手金(※) 11万円
成功報酬金(※) IPアドレス等の開示を受けた場合につき11万円
※上記費用は一般的な事案を想定しています。海外法人を相手方とする場合等は別途お見積りいたします。

(4)発信者情報(ログ)の削除禁止仮処分

着手金(※) 11万円
※上記費用は一般的な事案を想定しています。海外法人を相手方とする場合等は別途お見積りいたします。

(5)発信者情報開示(氏名、住所等の開示)の訴訟

着手金 11万円
成功報酬金 投稿者を特定できた場合につき22万円

(6)投稿者に対する慰謝料請求の訴訟

着手金 11万円(但し、発信者情報開示手続きから引き続き受任した場合に限ります)
成功報酬金 得られた経済的利益の17.6%

ネット誹謗中傷削除等の相談から解決までの流れ

相談予約

ご相談を希望される方は事前に、お電話かホームページに掲載しております相談予約フォームから、ご相談の概要をお伝えください。そのうえで、具体的な相談日時を協議の上、調整させていただきます。平日の営業時間内ではご来所が難しい場合には、夜間(午後8時までの間)および土日のご相談も柔軟に対応いたします。

また、遠方の場合等、ご来所が難しい場合には、ZOOM等によるご相談に対応できる場合がございますので、ご相談ください。 なお、お電話でのご相談は行っておりませんので、ご了承ください。

ご来所

予約いただいた日時に、ご来所ください。事務所へのアクセスはこちら。 なお、相談内容に関係する資料をお持ちの方はご来所の際、資料もご持参いただきますと相談がスムーズに進みます。

法律相談

弁護士がお話をうかがい、適宜、法律面からのアドバイスをいたします。相談料は30分まで5000円(税別)です。30分を超える場合には、15分ごとに、2500円(税別)を申し受けます。なお、法律相談後にご依頼いただく場合には法律相談料はいただきません。

委任契約書の締結

費用のご説明の後、正式にご依頼いただくこととなった場合には、弁護士費用等についての合意内容を記載した委任契約書を締結いただきます。

ご依頼内容に応じた業務の開始

受任した業務の内容に応じて、業務の遂行を開始します。適時、メールやお電話などで業務の進捗状況等を依頼者にご連絡いたします。

和解または判決等による事案の終了

交渉、仮処分、訴訟のどこかでお互いの合意点が見いだせる場合には、和解成立により事案は終了となります。 いずれの手続きにおいても、お互いの合意点が見いだせない場合には、裁判所が判決を下すことにより事案が終了となります。

ネット誹謗中傷削除・発信者情報開示Q&A

1.1年前に誹謗中傷を匿名のネット掲示板に書き込まれましたが、相手を特定して損害賠償を提起することはできますか?

相手を特定するためには、相手が中傷記事を投稿した際の通信記録(ログ)をまずは掲示板の運営会社等に開示してもらう必要がありますが、こうした通信記録は3~6か月程度の期間しか保存していない運営会社等が多いため、1年前の中傷記事については通信記録が残っていない可能性が高く、相手方を特定できない可能性が高いと言えます。

2.削除の仮処分、発信者情報開示の仮処分とはどういう手続きですか?

仮処分とは、正式な訴訟手続きで判決が出るまで待っていたのでは、権利の侵害を防げない場合などに、暫定的な処分を行うことで、現在生じている損害から申立人を保護するための裁判手続きです。 通常、裁判で判決を出してもらうためには、半年以上の期間がかかることがほとんどですが、この仮処分であれば2,3か月程度で裁判所が仮処分を認めるか否かの決定を出してくれます。 そのため、プロバイダーが任意に中傷記事等を削除してくれない場合には、そのプロバイダーを相手として、当該記事の削除の仮処分を裁判所に申し立てることで、早期に削除を実現できる可能性があります。 もっとも、発信者情報の開示については、通常の訴訟を提起し、勝訴判決を得なければ発信者の個人情報は開示してもらえないため、発信者情報を知るためには、通常、手続きを開始してから9カ月程度の期間を要します。

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