相続の問題

こんな時弁護士にご相談ください。

  • 後々の相続を円滑に行うために遺言を残したい
  • 相続があった時に具体的に遺産がどう分配されるのかを知っておきたい
  • 遺産の分け方を決めたので遺産分割協議書を作成したい
  • 遺産の分割の方法、金額についてもめている。
  • 遺留分を請求したい
  • 親族が亡くなったが、負債を引き継ぎたくないので相続放棄をしたい
  • 相続手続きをしたいが、まずは相続人がどれだけいるのか調査をしてもらいたい
  • 遺言があるが、本当に本人が書いたものなのか、また内容を認識できていたのか疑問がある
  • 他の相続人と遺産について話し合いをしたいが、自分だけで話し合いをしたくない

親等の親族が亡くなった場合、亡くなった方(被相続人)の配偶者やその子供等の親族に相続が生じますが、相続の際には様々な手続きが必要になるほか、相続人間でトラブルが生じることもあり得ます。
このようなトラブルを未然に防ぐ方法としては、生前に遺言書を作成し、遺産をどう分けるかといったことをあらかじめ整理しておくことが一つの方法として考えられます。
もっとも、遺言書を生前に必ずしも残しているとは限りません。
このような場合、被相続人の預貯金の払い戻しや不動産の名義変更を行うためには相続人の全員が署名捺印した遺産分割協議書が必要となりますが、その前提としてまずは正確に相続人を特定するために、被相続人の、生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を取得する必要があるなど、普段このような手続きに慣れていない方にとってはこうした事務的な手続きだけでも負担が大きくなる場合があり得ます。

相続問題の基礎知識

相続人の範囲について

親族のどなたかが亡くなった場合、相続が生じますが、誰が相続人となるかは以下のように法律で定められています。なお法律で定められた相続人を法定相続人といいます。

まず、亡くなった方(「被相続人」といいます)に配偶者がいる場合には、配偶者は必ず相続人となります。
被相続人に子供がいる場合には、配偶者と子供のみが相続人となります。
また、被相続人に子供はいないが、親の少なくともどちらかが存命の場合には、配偶者と親が相続人となります。
さらに、被相続人に子供も親(祖父母や曽祖父母も含みます)もいない場合で、兄弟姉妹(なお兄弟姉妹が既に亡くなっている場合にはその子供(被相続人の姪や甥)を含みます)がいる場合には、配偶者と兄弟姉妹が相続人となります。

つまり、被相続人に子供がいれば子供が、いなければ次に親が、子も親もいなければ最後に兄弟姉妹が相続人となります。
このように、配偶者を除けば、まず子供が相続権を持つので、子供は第1順位の相続人、親は第2順位の相続人、兄弟姉妹は第3順位の相続人となります。

相続人ごとの相続割合について

相続人の範囲は上記の通りに決められますところ、相続割合についても以下のように法律で定められています。

  1. 配偶者と子供が相続人となる場合は、配偶者が2分の1、子供が2分の1
  2. 配偶者と親が相続人となる場合は、配偶者が3分の2、親が3分の1
  3. 配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1

なお、被相続人に配偶者がいない場合には、第1順位の相続人がいれば、その順位の相続人に全ての相続分が、いなければ第2順位に全てが、第2順位もいなければ第3順位の相続人に全てが相続されることになります。

また、例えば同一順位の相続人が2人以上いる場合には、当該順位の相続人の相続割合を、その頭数で割った割合が個々の相続人の相続割合となります。
例えば、上記①のケースで子供が3人いる場合には、配偶者が2分の1、子供1人につき6分の1(2分の1(子供全体の相続割合)÷3)となります。

遺言の効力

相続が生じた場合の、法定相続人の範囲や、法定相続人ごとの相続割合は上記の通りですが、被相続人が生前に遺言を作成しておけば、相続人の範囲や相続割合を変更することができます。
例えば、被相続人に配偶者と長男、長女がいる場合に、「配偶者、長男、長女にそれぞれ3分の1ずつの割合で相続をさせる」との遺言を残した場合にはこのような遺言の効力が法定相続割合よりも優先されます。したがって、配偶者は法定相続割合よりも相続割合が少なくなり、長男、長女は法定相続割合よりも相続割合が多くなります。
また、例えば、被相続人に配偶者や子供がいる場合であっても、被相続人の母親に遺産の6分の1を相続させ、配偶者には2分の1を、子供には3分の1を相続させるなどの遺言も有効です。
そのほか、遺言を作成することによって、例えば自宅不動産は全て妻に、現金や預貯金は子供に相続させるといったふうに、それぞれに相続させる遺産の種類を細かく指定して相続させることも可能です。
もっとも、配偶者や子供がいる場合に、一切、これらの者に相続をさせず、特定の人(兄弟など)に相続をさせるなどの遺言を残した場合には、法定相続人は、遺言により相続を受けた人に対し、後述の通り、遺留分を主張することで遺産が金銭の場合には、一定の割合の金銭の支払いを請求でき、遺産が不動産の場合には、一定の持分につき、法定相続人を所有者とする登記を行うよう請求することができます。

遺産分割協議書の効力

相続人は相続人全員が遺産の分け方について協議をし、全員の合意が整えば、法定の相続割合や、遺言による相続割合とは異なる割合、方法で遺産を分け合うことが可能です。
このような相続人全員(包括受贈者等も含みます)の合意が取り付けられた場合には、その合意内容の証拠資料として、通常、遺産分割協議書を作成することになります。

遺留分

遺言により、被相続人は自由に自分の遺産を誰に相続させるかを決めることができます。もっとも、配偶者や子供、親には法律上、遺留分が保障されているため、一定の割合において相続を受ける権利を主張することができます。この権利が遺留分です。
具体的には、配偶者や子供、親は、法定相続割合の2分の1の限度で、遺留分を主張することができます。
例えば、配偶者は法定相続割合が2分の1ですので、そのさらに2分の1である4分の1の相続割合の限度で、遺言により遺産を譲り受けた者に対して、自己に遺産を返還するように求めることができます。

相続問題を当事務所に依頼するメリット

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遺産分割交渉のほか、遺産分割協議書、公正証書遺言の作成、遺留分減殺請求訴訟等を多数経験してきた弁護士が初回の法律相談から問題の解決まで責任を持って対応致します。

例えば、遺産分割の割合や方法をめぐって相続人間で争いが生じているような場合には、分割の対象となる遺産の範囲を明確にしたうえで、それらの遺産の評価額を算出することが前提となります。
遺産分割交渉等の経験がある弁護士にご依頼いただくことで、遺産の範囲や遺産の適正な評価額について、ある程度のところまで判断することも可能です。なお、遺産に不動産等があり、厳密な評価額の算出などを行う必要が生じる場合には、当事務所が不動産鑑定士等の専門家をご紹介することも可能です。

また、弁護士にご依頼いただいた場合には、お手持ちの資料や事実関係を伺い、審判や訴訟になった場合の見通しもある程度つけることができるため、話し合いで解決する場合であっても、法律や実務の運用に裏付けられた説得をすることで交渉を進めやすくなる場合があります。

仮に調停や、審判、訴訟手続きに進まざるを得ない場合であっても、相続問題に経験のある弁護士であれば、裁判所が重視する事実や資料が何であるかといったポイントを把握しているため、主張が認められやすくなるメリットもあります。

また、遺言や遺産分割協議書の作成にあたっては、ご本人が作成したものの場合、内容が不明確であったりすることで後日、記載内容の意味等をめぐって争いが生じることがあります。このようなことを防ぐため、法律を理解している弁護士に作成を依頼いただくことで、意味内容が明確な遺言や遺産分割協議書を作成することが可能となります。

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