離婚・男女問題

こんな時弁護士にご相談ください。

  • 離婚をするかどうか迷っているがまずは相談したい。
  • 夫(または妻)の浮気相手に慰謝料を請求したい。
  • 離婚をするにあたって、配偶者に慰謝料を請求したい。
  • 離婚を求められているが、離婚したくない。
  • 離婚すること自体は合意しているが、財産分与などの条件で折り合いがつかない。
  • 養育費の支払い額についてもめている。
  • 離婚の話し合いの最中だが、夫または妻が生活費を出してくれない。
  • 夫または妻と離婚の話し合いをしたいが、自分だけで話し合いをしたくない

離婚をすると決めた時に、お互いが離婚の条件も含め、全てを取り決められるのであれば、当事者間で離婚届けを提出すれば離婚は成立します。
しかし、実際には離婚をしたいと思っても、相手が離婚に応じてくれない、または離婚自体は応じてもらえても、財産分与や、慰謝料、養育費の支払いといった離婚条件についてはおりあいがつかないといった場合があり得ます。
そのため、離婚に相手が応じない場合には、まずは話し合いですが、それで応じてもらえなければ、第三者が入る調停を申立て、それでも合意がまとまらなければ、最終的には裁判で法律上の離婚要件を満たしていることを主張立証し、離婚を認めてもらう判決を取得する必要が生じます。
また、詳細は当事務所の離婚専門サイトに記載しておりますが、離婚するにあたっては、財産分与や慰謝料といったお金の問題も関係してくるほか、お子さんがいる場合には、親権者の指定や養育費の金額の取り決めといった離婚条件も問題になってきます。
このように、離婚をするにあたっては、様々な点が問題となり得ます。

離婚問題の基礎知識

(1)離婚の種類と手続き

離婚の種類には、大きく分類して当事者間の話し合いによる協議離婚、家庭裁判所の調停の場で成立する調停離婚、裁判所に離婚判決により成立する裁判離婚の3つがあります。
まずは、協議離婚の可能性を探ることから始まりますが、離婚自体の合意のほか、財産分与や養育費等の離婚条件について折り合いがつかない場合には、管轄の家庭裁判所に離婚調停を申し立てる必要が生じます。
なお、調停とはあくまで当事者の間に、調停委員という裁判所の職員が入りはするものの、あくまで当時者間の話し合いの仲介をするに過ぎないため、強制的に離婚を成立させるものではありません。
離婚調停を行わずに離婚訴訟を提起したいと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、法律上、調停前置主義といって、離婚調停での話し合いが決裂した後でないと離婚訴訟は提起できないこととなっています。
そのため、離婚自体の合意や、離婚条件の折り合いがつかない場合には、協議→調停→裁判という手続きを順にたどることになります。

(2)法定の離婚事由

例えば、夫の不倫を理由に妻が離婚を申し出た時に、夫が離婚を拒んだ場合には、協議や調停による離婚はできないことになります。
このような場合には、離婚訴訟を提起して、夫の不貞行為を理由として裁判所に離婚判決を出してもらえる可能性が高いと言えます(もっとも不貞の頻度等によっては必ずしも離婚判決が出るとは限りません。)
このように、離婚を一方が拒んでいても、裁判で離婚を認めてもらうためには、法律が定める一定の事由のいずれかに該当している必要がありますが、これが離婚事由と呼ばれるものです。
典型的なものは、配偶者の不貞行為ですが、そのほかにも、浪費や、DV等の暴言・暴力も程度によっては離婚事由に該当する場合があります。

(3)財産分与

離婚をするにあたって、よく問題になる点の一つに財産分与が挙げられます。
財産分与とは、婚姻中に夫婦で築いた預金や、不動産等の財産につき、夫と妻とで分け合うという制度です。
例えば、夫名義でマンションを購入していた場合、名義上は夫の単独の所有であっても、財産分与により、そのマンションの売却代金の半分は妻のものにできる場合等があります。
もっとも、財産分与の対象となる財産は、夫婦が婚姻中に築いた財産(共有財産といいます)に限られるため、どこまでが共有財産であるのかをめぐって争いとなることもあります。
また、財産分与を行うための前提として、一方の配偶者の財産を、他方の配偶者が把握していなければならないため、本来は財産分与の対象となる財産があっても、これに気づかず、財産分与をしないまま離婚をしてしまうケースもあります。

(4)慰謝料

離婚をする場合には、どちらかが離婚の原因を生じさせていることも多く、そのような配偶者は、有責配偶者としてもう一方の配偶者に慰謝料を支払う義務を負うことがあります。
典型的な例は、不貞行為をされた配偶者が、有責配偶者に慰謝料の支払いを求める場合がこれに当たります。
そのほか、暴言、暴力や極度の浪費癖といったことが原因で離婚する場合にも、裁判で、相手方に慰謝料の支払いを認めてもらえる場合があります。

離婚問題を当事務所に依頼するメリット

【離婚問題・男女問題】を豊富に多数経験してきた弁護士です。

離婚交渉、調停、訴訟のほか、不倫相手への慰謝料請求訴訟等を多数経験してきた弁護士が初回の法律相談から問題の解決まで責任を持って対応致します。

例えば、離婚に相手が応じてくれないような場合には、法律上の離婚要件を満たしているかの判断が重要となります。
弁護士は依頼者から事情等を伺い、この離婚要件が満たされているか否かをある程度のところまで判断することができます。
そのため、訴訟になった場合の予測を立てることで、話し合いの段階で、相手を説得し、早期に離婚を成立させられる可能性が高まります。
やむを得ず訴訟になった場合にも適切な証拠に基づいた主張を裁判所に訴えることで、離婚が認められやすくなるメリットがあります。

また、離婚そのものと同様に、離婚するにあたっての財産分与額や、親権、養育費の取り決めも重要な問題ですが、こうした条件を取り決めるにあたっては一定の専門知識や証拠の収集が必要となるため、離婚交渉、訴訟について多数の経験を有する弁護士に依頼いただくことで、本来認められるべき適切な離婚条件を勝ち取りやすくなります。

そのほか、離婚後の経済面などの懸念から離婚をするべきか迷っている方の場合には、離婚をされた場合とされない場合とで法律上どういった点に違いがでるのかといった点をご説明させていただくことも可能です。

ご相談は当日・夜間・土日祝でも対応可能。

当日・夜間・土日祝でも可能な限り相談に対応致します。なお、ご相談は事前にご予約をお願い致します。

プログレ総合法律事務所の弁護士費用(離婚・男女問題)

プログレ総合法律事務所は、離婚・男女問題に関する弁護士費用を、ご依頼内容ごとに可能な限り詳細に公開しております。

また、着手金は無理のない分割払いが可能です。
離婚問題・男女問題の費用の詳細はこちらをご参照ください。

離婚問題・男女問題のさらに詳しい情報につきましては当事務所の離婚・男女問題の特設サイトをご利用ください。

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