刑事事件

こんな時弁護士にご相談ください。

  • 夫が痴漢の容疑で逮捕されてしまった
  • 万引きで逮捕されてしまったが、お店と示談交渉をしたい
  • 家族が逮捕されてしまったが、早期に釈放してもらえるようにしたい
  • 暴行、傷害で逮捕されてしまったが、被害者と示談をしたい
  • やっていない犯罪の疑いをかけられ逮捕されてしまった
  • 起訴されてしまったが、執行猶予付判決などなるべく刑を軽くしたい

刑事手続きの流れ(被疑者段階)

何らかの犯罪を犯したことの疑いがかけられてしまった場合(なお、疑いをかけられた人を「被疑者」といいます)、多くの場合には被疑者は警察により逮捕されることとなります。
逮捕された場合、被疑者は警察から取り調べを受け、逮捕後48時間以内に、警察は検察官に被疑者の身柄を移します。このことを送検(検察官送致)といいます。

送検後は、24時間以内に検察官が被疑者の身柄をそのまま勾留(警察署などで身柄を拘束したままの状態)し続けるか、釈放するかを判断することになります。
多くの場合、検察官は、被疑者の身柄を勾留することが相当と判断し、裁判所に勾留の許可を出してもらうように請求し、裁判所がこれを許可すれば、さらに10日間、被疑者は身柄を勾留されることになります。この勾留期間は1度だけ延長(これを「勾留延長」といいます)が認められており、実務上は、さらに10日間(合計20日間)の間、勾留がなされるケースが多く見られます。

勾留中に、被疑者は捜査機関から取り調べを受けることとなり、勾留期間の満了までに、検察官は被疑者の処分をどうするかを最終的に判断(この判断を「終局処分」といいます)することになります。
この終局処分には、大きく分けて、刑事裁判の提起を求める公判請求のほか、罰金の納付とともに身柄を釈放する略式起訴および身柄が釈放される不起訴があり、これらのどの終局処分がなされるかは被疑者にとって重大な分かれ目となります。

刑事手続きの流れ(被告人段階)

取り調べの結果、検察官が、公判請求が相当との終局処分を行った場合、それまで被疑者とされていた人は、法律上「被告人」という立場になります。
被疑者段階から、勾留がなされていた場合、起訴後勾留といって被告人の身柄の拘束はその後も継続していくことになります。起訴後勾留は、事実上、裁判が終了するまで期限なく続くことになるため、保釈請求が認められた場合を除いて裁判が終了するまで身柄の拘束は続くことになります。
起訴がされると、事前に捜査機関側から、裁判で提出予定の証拠資料の開示がなされ、これを弁護人が確認したうえで、刑事裁判の法廷が開かれ、被告人を有罪とするか、および有罪とした場合の刑罰の重さについて審理がされることとなります。

否認事件の場合には、裁判において、検察官の主張や提出証拠に関して、これを否定する主張や証拠を提出するなどして、事実関係を争っていくこととなりますが、起訴された犯罪自体は認める場合(自白事件)には、判決で言い渡される刑を軽くするための事情を主張し、その証拠を提出していけるかが重要となります。

このような審理過程を経て、最終的に裁判所が判決の言い渡しを行いますが、その内容は大きく分けて懲役刑、禁固刑の実刑判決、懲役刑、禁固刑の執行猶予付判決、罰金刑、無罪判決のいずれかとなります。
もっとも、検察官により地方裁判所に公判請求がなされる事案では、多くの場合、懲役刑、禁固刑の実刑判決か、懲役刑、禁固刑の執行猶予付き判決かのいずれかになります。

刑事弁護を弁護士に依頼するメリットとは

刑事弁護を弁護士に依頼するメリットとしては、まず被疑者段階で早期に弁護士が就くことにより、被害者と示談をしたり、身柄拘束の要件がない場合にはそのことを、検察官や裁判官に説得的に伝えていくことで早期に身柄を釈放してもらえる可能性が高まります。

また、仮に身柄を釈放してもらえなかったとしても、勾留期間中に、示談をはじめ、被疑者に有利な事情を検察官に提示していくことにより、勾留期間の満了時に罰金納付とともに身柄が釈放される略式起訴や、不起訴とされる可能性を高めることが可能です。

犯罪の内容が重大であったり、前科がある場合には、公判請求されてしまう場合も想定されますが、そのような場合であっても、被疑者段階で被害者と示談ができていたり、被疑者の家族などから協力が取り付けられている場合には、その後の裁判で有利な事情として斟酌してもらえる可能性が高いため、刑罰を軽くするための証拠等をそろえやすくなります。

被告人段階から弁護を依頼される場合であっても、弁護人は、裁判の開かれる前に、検察官から開示される証拠を検討し、被告人に事実関係や事情を確認することで、適正な事実が裁判で認定してもらえるよう活動していきます。犯罪事実に争いがない場合も、被害者との示談や、刑罰を軽くするための情状立証をしていくことで、被告人の刑罰を軽くしていくための活動を行います。

また、身柄を拘束されている場合には、弁護人以外の者との接見が禁止されている場合もあり、こうした場合には弁護人のみが被疑者と面会することができるほか、被疑者の家族についてのみ面会が許可されるよう、裁判所に申立てる活動も行います。

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刑事弁護の相談から解決までの流れ

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不起訴処分または判決による事案の終了

勾留中に検察官の不起訴処分または略式起訴(罰金刑)がなされた場合には、この時点で事案は終了となります。
また、公判請求がなされた場合には、第一審の裁判所から判決の言い渡しがなされることにより事案は終了となります。控訴審の弁護人活動も希望される場合には、あらためて受任の契約をいただく必要があります。

刑事弁護Q&A

1.刑事事件は有罪の認定率が非常に高いと聞いていますが、弁護士に弁護を依頼する意味はあるのでしょうか?

刑事事件の有罪認定率が高いのは起訴された後のことですので、起訴される前の被疑者段階では起訴をされないように弁護人が活動することで不起訴(または略式起訴)となるケースは多くあります。また、有罪となった場合であっても、弁護人が刑を軽くするための活動(「情状弁護」といいます)を行うことで、言い渡される刑罰を軽くできる可能性があります。
そのほか、身柄の釈放に関して、弁護人が勾留決定への異議を申し立てるほか、保釈の申立てを行うことで、身柄が釈放される可能性もあります。

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