債務整理

こんな時弁護士にご相談ください。

  • 消費者金融などへの返済のやりくりが難しくなってきたので返済方法を変更したい
  • 借金の総額を減らして無理のない返済をしていきたい
  • 破産して借金をなくしたい
  • 持ち家は残したいが、返済額を減らして無理のないやりくりをしたい
  • 消費者金融などと返済計画について交渉したいが話の進め方が分からない

債務整理の3つの方法

債務整理とは、消費者金融等からの借入金の約束通りの返済が難しくなってきた場合に、返済額を減額したり、返済期間を当初の約束よりも延長したりすることで、返済の負担を軽減または借金の支払い義務を免れる手続きのことです。
債務整理には、主に、以下の3つの方法があり、債務整理を行う方の個々の返済能力や希望に応じて3つのうちのどの方法で債務整理を行うかを決めていくことになります。
具体的には、「任意整理」、「破産」「個人再生」の3つの債務整理の方法があります。

任意整理とは

任意整理とは、消費者金融等の債権者と話し合いにより、返済の総額を減額してもらったり、返済期間を当初の予定より延長してもらうことで、毎月々の支払い額を減らしてもらうことで、現実的に支払い可能な返済計画に変更してもらうことを言います。
また、平成22年6月17日以前には、いわゆるグレーゾーン金利という利息制限法で定められた上限金利を超える金利で消費者金融等が貸し付けを行っていた場合があるため、平成22年6月以前から借入を行ってきていた方の中には、利息を払いすぎている場合があります。
任意整理を行う場合には、通常、消費者金融等から借入開始から現在までの取引履歴明細を取り寄せます。
この取引履歴明細をもとに、利息を払いすぎているか否かを確認のうえ、払い過ぎがあれば、その分を差し引いた計算(これを「引き直し計算」といいます)を行ったうえで、適切な債務額を計算します。
なお、引き直し計算を行った結果、逆に、消費者金融会社に過払い金の返還請求を行える場合があります。

このようにして、適切な債務額を計算したうえで、債権者と返済総額および返済期間について交渉し、合意が成立した場合には、その合意内容に従って、返済をしていくという手続きが任意整理です。

自己破産とは

自己破産とは、裁判所に破産の申し立てを行い、裁判所から免責許可を受けることにより、債権者への借金等に関し、支払いの免除を受ける手続きです。
債権者への支払いは、一定の例外(税金等)を除いて、支払いを免れることになりますが、破産の時点で所有している財産は、一定の範囲の財産を除き、全て換価して債権者への返済に充てられることとなります。
そのため、住宅ローンで購入した持ち家のある人は、自宅の所有権も失うことになります。

自己破産を申し立てる場合には、過去2年分の預貯金の通帳履歴など、財産の内容を裏付ける資料のほか、破産に至った経緯の報告書等、様々な資料、書類等を裁判所に提出する必要があるほか、免責が不許可となる点がないかなどの検討が必要となります。

個人再生とは

個人再生とは、住宅ローンの支払いは継続させながら、それ以外の債務についての支払い総額を圧縮し、かつ分割払いとすることで、持ち家を失わずに無理のない返済を行っていくための手続きです。
個人再生も、裁判所に申立をし、財産の内容に関する資料等を裁判所に提出しなければならない点は、自己破産の申立てと似ていますが、住宅に抵当権が付けられている場合に、住宅ローンの支払いは従前通り続けていくことが許されている手続きであるため、自宅の所有権は残すことができる点が自己破産との大きな違いです。

債務整理を弁護士に依頼するメリットとは

債務整理には上記の3つの方法があり得ることを述べましたが、どの手続きを行うことが個々の依頼者の方にとって望ましいかは、その方の負債の総額や返済可能額等により見定めていく必要があります。債務整理を行うにあたっては、ふさわしい手続きの選択が重要となりますが、債務整理に精通した弁護士は、こうした見立てを的確に行うことができます。

また、弁護士が債務整理を受任した場合には、債権者に受任をしたこと等を知らせる通知書を送りますが、この通知を送ることにより貸金業者等は直接、本人に支払いの督促をすることはできないこととなりますので、落ち着いて返済案を交渉していくことができることとなります。

さらに自己破産の申立てにおいては、弁護士が本人の代理人として申立てをすることにより、東京等の一部の裁判所では、手続きが簡易化される制度がとられています。
そのため、ご本人が自分で申立てをした場合よりも、手続きが早く進むほか、管財事件(資産の調査等が必要となった場合の破産手続きのこと)になった場合に、本人が支出するべき費用が安く済む等、様々なメリットがあります。

個人再生の申立て手続きも、様々な専門知識が必要となるため、一般的には弁護士を申立代理人として行うことでスムーズに手続きを進めることが可能です。

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債務整理の相談から解決までの流れ

相談予約

ご相談を希望される方は事前に、お電話かホームページに掲載しております相談予約フォームから、ご相談の概要をお伝えください。そのうえで、具体的な相談日時を協議の上、調整させていただきます。平日の営業時間内ではご来所が難しい場合には、夜間(午後9時までの間)および土日のご相談も柔軟に対応いたします。
なお、お電話でのご相談は行っておりませんので、ご了承ください。

ご来所

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なお、相談内容に関係する資料をお持ちの方はご来所の際、資料もご持参いただきますと相談がスムーズに進みます。

法律相談

弁護士がお話をうかがい、適宜、法律面からのアドバイスをいたします。相談料は初回45分まで無料です。45分を超える場合には、15分ごとに、2500円(税別)を申し受けます。なお、法律相談後にご依頼いただく場合には法律相談料はいただきません。

費用のご説明

ご希望の方には、手続きを弁護士に依頼された場合の弁護士費用や裁判所の手数料等についてご説明させていただきます。なお、弁護士費用についてはこちらもご覧ください。

委任契約書の締結

費用のご説明の後、正式にご依頼いただくこととなった場合には、弁護士費用等についての合意内容を記載した委任契約書を締結いただきます。

ご依頼内容に応じた業務の開始

受任した業務の内容に応じて、業務の遂行を開始します。適時、メールやお電話などで業務の進捗状況等を依頼者にご連絡いたします。

和解または裁判所の決定等による事案の終了

任意整理の場合には、債権者と支払い方法等について合意点が見いだせる場合には、合意成立により事案は終了となります。
破産申立てまたは個人再生申立ての場合には、裁判所による免責決定または個人再生の認可決定により事案は終了となります。

債務整理Q&A

1.消費者金融等への毎月の返済ができなくなりました。自己破産をするしか方法はないでしょうか?

→具体的な借金の総額と、ご依頼者の月々の返済可能額を伺わせていただいたうえで、自己破産が妥当か、任意整理や個人再生などが妥当かという提案をさせていただくこととなります。
一般的には、借金の総額を3年間の分割払いで支払っていける場合には、任意整理が可能と考えられていますが、それが不可能な場合には他の手続きを検討する必要があるものと思われます。

2.すべての債権者への返済はできないので、従前からつきあいのある債権者にだけ先に返済をしてもよいでしょうか?

→債務整理を検討されている状況で、特定の債権者にのみ優先的に返済をしてしまうと、後に破産を申し立てる必要が生じた場合等に問題が生じるため、特定の債権者のみ優遇する返済は控えるべきです。

3.自己破産をすると仕事を続けることができなくなるのでしょうか?

→自己破産をすることにより、警備員や保険外交員等の一定の職業は資格を制限され、できなくなります。しかし、自己破産後に、手続きが問題なく裁判所から認められ、免責決定が出た時点で、このような資格制限はなくなるため、再びこうした職業にも就くことができるようになります。

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