個人再生手続きのメリットと要点 

1 個人再生の特徴

個人再生とは、個人(個人事業主も含みます)が負っている債務を圧縮(減額)したうえで、3年から5年の期間で分割払いで返済をしていくことが可能となる債務整理の手法の一つです。 

個人の債務整理においては、他にも任意整理や自己破産といった手法がありますが、任意整理は基本的には返済期間を延ばして月々の返済金額を抑える意味合いが強く、通常は債務額自体を大きく減らすことはできない点で個人再生とは異なります。 

また、自己破産は一部の債務を除き債務の全額が免責されますが、一定の範囲内の財産を除き、財産はすべて手放さなければならない点が個人再生とは異なっています。 

2 個人再生の申し立てが適しているケース

個人再生手続きを利用する方のなかで多いのは、住宅ローンの支払いが残っている自宅を所有されている方です。

通常、住宅ローンの債権者である銀行等は、当初の契約通りにローンの返済ができなくなった場合には、住宅に付けている抵当権を実行することによって未払い分を回収しようとするため、自己破産を行う場合には持ち家を失うことになります。 

しかし、個人再生手続きにおいては、一般の債権者への支払い額は減額できる一方で、住宅ローンの債権者(銀行等)に対しては従前の契約通りに支払いを続けていくことが可能となっています。

そのため、個人再生手続きは、自宅を失うことなく債務の総額を減額することができる点が大きなメリットとなります。 

なお、このようなケース以外にも、例えば個人で事業を行っているような方が、債務を圧縮できれば事業を継続させていけるという場合にも個人再生の申し立てが活用できる場合があります。

3 最低弁済額の基準について

個人再生を行うにあたっての重要な関心事は、債権者への支払い額をどの程度圧縮できるのかという点かと思います。

個人再生手続きでは、債権者への最低弁済額を定めるにあたって用いられる基準が、個人再生手続きの申し立て方法によって異なっています。

すなわち、個人再生手続きの申し立て方法には、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があり、このうち小規模個人再生では最低弁済額を定める基準として「法律(民事再生法)で決められた最低弁済額」「清算価値保障原則」の2つの基準が用いられ、この2つの基準により算出される最低弁済額のうち、いずれか高い方の金額が最低弁済額として定められることになります。 

(1)民事再生法による最低弁済額

民事再生法では、個人再生を行う場合、債務の総額(ただし住宅ローン債務を除きます)がいくらであるかによって、その債務総額に応じて、一定の金額または債務総額の一定割合が最低弁済額となることが定められています。

例えば住宅ローン以外の債務の総額が1000万円だとすると、その20%の200万円が最低弁済額となることが民事再生法で定められています。(なお、住宅ローン債権については圧縮(減額)の対象とはなりません。) 

(2)清算価値保障原則

また「清算価値保障原則」というのは、個人再生を申し立てる人が、仮に破産をしたとして、保有資産を全て(ただし破産しても保有が許される範囲の財産は除きます)換金した場合に計上される金額を算出し、この金額を最低弁済基準とするものです。この原則の趣旨は、個人再生手続きによって、債権者に返済する金額は破産した場合に返済できる金額以上のものではなくてはならないという点にあります。

したがって、仮に住宅ローン以外の債務の総額が1000万円である人が、総額で300万円相当の資産を保有していた場合には、上記の民事再生法で決められた最低弁済額である200万円よりも、資産の換金額300万円の方が高額となりますので、最低弁済額は300万円となります。 

(3)可処分所得の2年分の金額

上記の2つの最低弁済額の基準は、小規模個人再生による個人再生申し立てをした場合の基準ですが、もう一つの申し立て方法である給与所得者等再生による申し立てをした場合には、上記の2つの基準に加えて「可処分所得の2年分の金額」が最低弁済額の基準となります。

そのため、給与所得者等再生の場合には、これら3つの基準でそれぞれ最低弁済額を算出し、最も高い弁済額が最低弁済額となります。 

具体的な「可処分所得の2年分の金額」がいくらになるかは個々人の年収や家族構成等によって異なってきますが、住宅ローンの支払いを従前通り継続して支払えるような人は多くの場合、ある程度収入がある場合が多いため、傾向としては上記の「法律に基づく最低弁済額」や「清算価値保障原則」で算出される金額よりもだいぶ高くなることが多くなります。

このような基準が設けられているのは、下記に記載する通り、給与所得者等再生は、小規模個人再生と異なり、債権者の同意がなくとも債務の圧縮を可能とする申し立てであるため、その分、債権者を不当に害することのないよう最低弁済額を定める基準が小規模個人再生よりも厳しくなっているためです。 

4 再生計画案への債権者の同意の要否

以上の通り、最低弁済額の基準は小規模個人再生によるのか、給与所得者等再生によるのかによって大きく変わってくるところ、最低弁済額をできるだけ低くするためには小規模個人再生によることが望ましいことは明らかです。 

もっとも、小規模個人再生の場合には、債務を圧縮することを裁判所に許可(認可)してもらうにあたって、再生計画案(債権者への支払い額等を定めた計画案)について、債権者の書面決議を経る必要があり、債権者から一定数を超える異議が出されないことが要件とされています。

すなわち、(議決権のある)再生債権者(債権額が圧縮される対象となる債権者のこと)の頭数の半数以上が再生計画案に異議(不同意)を出した場合、または異議を出した再生債権者の再生債権の合計額が全ての再生債権の合計額の過半数である場合には、個人再生の手続きが裁判所から許可されず、債務の圧縮の効果が生じないことになります。 

この点について、給与所得者等再生は、最低弁済額の基準は上がってしまうものの、再生債権者に対し、上記のような再生計画案に同意するか否かについて決議をとる必要がない申し立て方法です。そのため、債権者への支払い総額が上がってしまっても債権者に異議を出されるリスクをなくしたいと考える場合にはメリットがある手続きとも言えます。 

しかし、私が過去に扱ったケースでもそうですが、一般的に、小規模個人再生による場合に、債権者の半数以上が積極的に再生計画案に異議を出すケースはあまり多くはありません。

そのため、明らかに反対してくる大口債権者がいるようなケースを除いて、まずは小規模個人再生での申し立てを検討するということでよいのではないかと思います。

監修弁護士紹介

弁護士 亀田 治男(登録番号41782)

経歴

2003年3月

上智大学法学部地球環境法学科 卒

民間生命保険会社(法人融資業務)勤務を経て

2006年4月 東京大学法科大学院 入学
2008年3月 東京大学法科大学院 卒業
2008年9月 司法試験合格 司法研修所入所(62期)
2010年1月

弁護士登録(東京弁護士会) 都内法律事務所にて勤務 一般民事(訴訟案件等)と企業法務に幅広く携わる。

楽天株式会社の法務部にて勤務

2018年1月 渋谷プログレ法律事務所開設
2021年5月 プログレ総合法律事務所に名称変更

資格

・中小企業診断士

・経営革新等支援機関(認定支援機関)

・宅地建物取引士

・マンション管理士

・管理業務主任者

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