【相続法改正】遺留分侵害額請求権について

 相続法の改正により、遺留分の請求方法等についても変更されることとなりました。

 遺留分とは、一定の相続人(配偶者、直系尊属(父母など)、直系卑属(子や孫など))に最低限保証される相続分のことです。

 相続法改正による遺留分侵害額請求制度の創設の経緯

例えば、被相続人(亡くなった人)が、2人の子供(ABとします)を残して亡くなった場合で、Aに全財産を相続させるとの遺言を残していたときは、Bは遺留分を侵害されたとしてAに遺留分の請求を行うことができます。

 上記の例で、被相続人の残した財産が全て預貯金や現金であった場合、Bは、法定相続分の2分の1をAに請求できるため、預貯金と現金の総額が1000万円であった場合は、250万円をAに遺留分として請求できます。なお、実際には請求できる遺留分の計算は特別受益などの考慮も必要となるため、もっと複雑になることも多いのですが、ここでは単純化しています。

 相続財産が預貯金や現金のみであれば比較的問題は少ないのですが、相続財産のなかに不動産がある場合、改正前の相続法では、上記の例でBAに遺留分の請求を行った場合には、相続不動産については、その共有持ち分をBが有するという効果が生じます。

 このように、不動産の共有持ち分を遺留分を侵害されたBが取得することとなりますが、不動産をAと共有することになり、直ちに金銭に換価することはできません。

この点、相続法改正前の規定では、A(遺留分の請求を受けた側)の申立てによって、価額弁償(不動産の共有持ち分を渡す代わりに金銭を交付すること)をBに提供するということは出来ましたが、B(遺留分を侵害された者)の側からは価額弁償を請求する権利は認められていませんでした。

 そのため、Aが価額弁償を行う意向がない場合に、Bが遺留分を金銭として受領するためには遺留分請求をするだけでは足らず、さらに不動産の共有物分割請求を行い、不動産の持ち分を相手に買い取ってもらうか、競売により不動産全体を売却して得られた売却代金から持ち分相当の代金を受け取るといった手続きが必要となります。

 しかし、このような手続きはBにとって煩雑であるため、最初から不動産が遺産に含まれている場合であっても、Bが不動産の持ち分に代えてAに金銭の請求ができた方がよいと言えます。

 そこで、今回の相続法改正では、遺産のなかに不動産があった場合に、遺留分を侵害された側が遺留分を相手方に請求する際には、不動産の持ち分を取得するのではなく、その持ち分の評価額に相当する金銭請求権を相手方に請求することとなりました。

この改正に伴い、従前は遺留分減殺請求権と呼ばれていた権利の名称もあらためられ、「遺留分侵害額請求権」と名称が変更されました。

 遺留分侵害額請求権の制度

上記の経緯で遺留分を侵害された側は、不動産持ち分ではなく金銭請求権のみを侵害者に対して請求できることとなりましたが、このような変更とともに、遺留分の請求に関して下記の点も相続法が改正されています。

 支払期限の許与

遺産に不動産が含まれる場合でも、遺留分の請求がすべて金銭請求権としてなされることとなったため、請求を受ける側がすぐには現金を用意できない場合が想定されます。そのため、改正後の相続法は、このような場合には、受遺者または受贈者(以下「受遺者等」といいます)の請求により、遺留分の請求を受けた受遺者等が遺留分侵害額請求者に支払う金銭について、相当の期限を裁判所が許与できることを定めています。

例えば、遺留分侵害額請求として、1200万円の請求を受けた受遺者等が、期限の許与を裁判所に請求することによって、1年間にわたり、毎月100万円ずつ支払うといった分割払いとしていくことなどが想定されます。

 遺留分算定方法の見直し

遺留分を算定するためには、被相続人が生前に相続人に贈与した金銭等については、相続開始時(被相続人が亡くなった日)よりどれだけ昔のことであっても、全て遺留分の算定の基礎となるものとして、財産の価額が算定されていました。

例えば、相続開始時の遺産総額が1000万円であり、その15年前に、相続人のうちの1人に被相続人が500万円を生前贈与していた場合、遺留分の算定の基礎となる財産額は上記の遺産総額1000万円に上記の生前贈与額(特別受益額)の500万円を加算した1500万円となります。この場合、上記のABの2名が相続人であった場合を例にBの遺留分を計算するとBの遺留分は、上記1500万円の4分の1となるため、375万円となります。

 しかし、今回の相続法の改正により、原則として相続開始時から10年以内に相続人に対してなされた生前贈与に限って、その価額を遺留分算定の基礎となる財産に算入することとされ、それよりも過去の相続人への生前贈与については算入がなされないことになりました(民法第1044条3項)。そのため、改正後の相続法が適用された場合には、上記のABの遺留分算定の例で言うと、15年前の被相続人からAへの生前贈与は、遺留分算定にあたって考慮されないため、BAに請求できる遺留分額は、250万円となります。

但し、改正後の相続法では、「ただし、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与した場合には、10年より前にされたものであっても、遺留分算定のための財産の価額に算入する(同条1項)」との規定がされているため、一定の例外があります。

 改正後の相続法の適用対象

上記の遺留分侵害額請求権の規定や、遺留分の算定方法の見直しの規定は2019年7月1日以降に相続が開始(被相続人が亡くなった)ものを対象に適用されることになり、同日以前に相続が開始されたものについては、従前の規定が適用されます。

 

監修弁護士紹介

弁護士 亀田 治男(登録番号41782)

経歴

2003年3月

上智大学法学部地球環境法学科 卒

民間生命保険会社(法人融資業務)勤務を経て

2006年4月 東京大学法科大学院 入学
2008年3月 東京大学法科大学院 卒業
2008年9月 司法試験合格 司法研修所入所(62期)
2010年1月

弁護士登録(東京弁護士会) 都内法律事務所にて勤務 一般民事(訴訟案件等)と企業法務に幅広く携わる。

楽天株式会社の法務部にて勤務

2018年1月 渋谷プログレ法律事務所開設
2021年5月 プログレ総合法律事務所に名称変更

資格

・中小企業診断士

・経営革新等支援機関(認定支援機関)

・宅地建物取引士

・マンション管理士

・管理業務主任者

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