不動産の相続はどう行えばよいか?
遺産の中に不動産が含まれる場合にはどのように相続人に相続を行うべきかということがしばしば問題になります。
一般に、遺言もなく、遺産分割協議も行われていない場合には、法律で決められた相続割合に従って、各相続人が、被相続人(亡くなった方)の遺産を相続することになります。
この場合、遺産である不動産は、相続人全員の共有となります。
しかし、不動産を複数の相続人で共有している状態の場合、例えば第三者に当該不動産を賃貸して賃料収入を得たい場合には、長期の賃貸借契約(2年ごとの自動更新がなされる賃貸借契約等)の締結をするには、共有者全員の同意が必要とされているため、相続人間で連絡が取りづらい場合や、意見が合わない場合には不都合が生じます。
また、相続人全員の共有状態のまま、さらにその相続人の方が亡くなった場合には、その方の相続人にまで持ち分が相続されることもあり、共有持ち分が数十人規模にまで広まっていくこともあります。
このような事態を防ぐためには、遺言で、あらかじめ特定の相続人に特定の不動産を相続させる旨を記載しておくことが挙げられます。
また、遺言が無かった場合には、相続人間での相続方法の合意をまとめた書面である遺産分割協議書を作成し、話し合いによって特定の不動産を特定の相続人に相続させるとの合意を取り付ける方法があります。
このように、不動産の相続においては、なるべく単一の人に所有権を帰属させるか、または少数の相続人に所有権を帰属させることで、その後の不動産の利用等への制限をなくす、または軽減することが重要です。
監修弁護士紹介
弁護士 亀田 治男(登録番号41782)
経歴
2003年3月 |
上智大学法学部地球環境法学科 卒 民間生命保険会社(法人融資業務)勤務を経て |
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2006年4月 | 東京大学法科大学院 入学 |
2008年3月 | 東京大学法科大学院 卒業 |
2008年9月 | 司法試験合格 司法研修所入所(62期) |
2010年1月 |
弁護士登録(東京弁護士会) 楽天株式会社の法務部にて勤務 |
2018年1月 | 渋谷プログレ法律事務所開設 |
2021年5月 | プログレ総合法律事務所に名称変更 |
資格
・中小企業診断士
・経営革新等支援機関(認定支援機関)
・宅地建物取引士
・マンション管理士
・管理業務主任者