相続トラブルの防止策(公正証書遺言について)

遺言の活用例

相続においては、遺産の分割割合や分割のやり方などをめぐって問題が生じることがありますが、生前に分割割合や分割の方法等をあらかじめ指定する内容の遺言を残しておくことでこうした問題を防ぐことができます。 

例えば、すでに父が他界しており、母が亡くなったという場合で、相続人が子供2名(兄、弟)で、自宅不動産(時価3000万円と仮定します)と預貯金2000万円が遺産のすべてという事案を仮定します。

この場合、遺言がない場合には、法定相続分に従って、2人の子供が、自宅不動産を2分の1ずつの割合で共有し、預貯金についても1人につき1000万円ずつ相続することとなります。 もっとも、2人の相続人の間でこれとは異なる遺産分割協議が整った場合には、その協議結果に基づいて、どのように分けるかを自由に決めることができます。 

しかし、遺産分割協議がうまく相続人の間で整わなかった場合には、自宅不動産について相続人2名での共有関係が続くことになりますが、不動産を共有していると第三者に売却がしづらくなることや、相続人のいずれかが居住をする場合にももう一方の相続人に厳密には賃料相当額を支払わなければならない関係に立つ等、色々と面倒な問題が生じ得ます。 

このような問題が生じることを防ぐ一つの有効な方法として、例えば上記の事例でしたら生前に、遺言で自宅不動産については兄に相続させるものとし、弟には預貯金すべてを相続させると記載した遺言書を残しておけば、自宅不動産は兄の単独所有とできるため、不動産の共有という問題が生じることを未然に防ぐことができます。 

より確実な方法としての公正証書遺言

遺言書の種類には、法律で複数の作成方式があることが定められています。

そのうち、代表的なものとして「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」とがあります。 

「自筆証書遺言」はその名の通り、遺言を残す人が自筆で作成するものであり、自分一人で作成(もちろん弁護士等に相談して作成することもあります)できる点がメリットです。 

「公正証書遺言」は公証役場にあらかじめ遺言の案文を提出しておき、形式面でその内容に不備がないかを公証役場の公証人が確認したうえで、証人2名と遺言を残す本人の立ち合いのもと、公証役場において作成される遺言のことです。

公正証書遺言は作成に若干の手間と費用がかかりますが、遺言の作成過程に公証人が関与することで、少なくとも形式面での不備を防げたり、遺言の紛失、改ざんのおそれがないといった点で、遺言が無効とされるリスクを抑えることができる点がメリットです。 

私のこれまでの経験でも、亡くなった方がご自身で作成した遺言書の中には形式的な不備やあくまで法的にはですが、意味を持たない記載がされているため、法的効力としては無効なものと言わざるを得ないものもあります。 

一方で、公正証書遺言の場合は内容面で不十分なものはありますが、少なくとも、法的に意味をなさないようなものは、公正証書化の過程で公証人が修正するよう指摘するため、通常はありません。 

そのため、後述の通り、一定の費用や手間はかかりますが将来のためを思えばやはり遺言は公正証書で残しておくことが紛争の予防という観点からもより望ましいことかと思います。 

公正証書遺言の作成方法

具体的に公正証書遺言を作成する場合の手順と費用については以下の通りです。 

公正証書遺言の作成手順

まず事前に公正証書化する遺言書の案文を作成する必要があります。 

この案文の作成にあたっては、相続財産の項目や評価額を調査したうえで、遺言書の内容を決めていくことが望ましいため、ご自身で行うという選択肢もありますが、弁護士や司法書士、行政書士といった専門家に依頼をして作成してもらうというやり方もあります。 

遺言書の案文の作成にあたっては、遺産のうちの一部を特定の相続人に残したいといった内容でももちろん公正証書化することは可能です。 

しかし、遺産のうち一部の相続方法のみを記載し、残りの遺産の分け方について記載をしなかった場合には、相続人の間で残りの遺産の分け方をめぐって争いが生じる等、遺言を残す意味が半減してしまうため、可能であれば、全ての遺産の相続方法について遺言に記載することが望ましいかと思います。 また、遺言書によって相続人ごとの遺産の相続割合等を決めた場合であっても、各相続人には遺留分(相続人が最低限、確保できる遺産の取り分のこと)が法律上、保障されています(但し、遺言を作成する人の兄弟姉妹には遺留分はありません)。 そのため、遺言書で、特定の相続人に対して、この遺留分よりも少ない財産額しか相続させない内容とした場合には、その相続人から遺留分を侵害したとして、多く遺産を受け取った相続人が訴えられるなどトラブルが生じる可能性があります。 そこで、各相続人の遺留分がおおよそどの程度の金額であるかを想定しておくことが重要となりますが、この算定においては遺産の総額を把握することが必要となってきます。

そのため、遺言案を作成するにあたってはまずは遺言を作成される方の財産全体の内容や各財産の評価額を少なくともある程度まで把握する必要が生じます。 

このように相続の対象となる財産の概要が把握できた段階で、次にその具体的な分け方について遺言書に記載する内容を決めていくこととなります。 

例えば冒頭の事例では、長男に自宅不動産(時価3000万円)を相続させ、次男に預貯金2000万円を相続させるとの内容で遺言書案を作成することとなります。 

なお、実際には遺言書に記載できる内容には、遺言執行者の指定等、財産の分割方法以外にも記載できることがありますがここでは省略します。 

公正証書作成にかかる費用

弁護士に依頼した場合にかかる遺言書作成の手数料

まず、弁護士に公正証書遺言の作成を依頼した場合にかかる手数料については、遺言の内容が「定型」であるのか、「非定型」であるのかによって分かれます。 

「定型」というのは、一定の書式のサンプルを用いて少し内容を書き換えれば作成できるような遺言書のことです。 例えば冒頭の事例のような自宅不動産を兄に、預貯金2000万円を弟に相続させるといったように財産の項目も少なく、比較的簡易な内容を記載するような場合は「定型」に該当します。

この「定型」に該当する遺言書の作成手数料としては、おおよそ10万円~20万円程度かと思います。

なお、遺言書を公正証書化するにあたっては、上記とは別途、3万円程度の弁護士手数料が上乗せされることが一般的です。 

一方で、「非定型」というのは、ある程度その個別事案に応じて検討をしながら作成する必要があるようなものであり、例えば相続財産の種類や金額が著しく多いものや、相続財産に事業資産や国外資産等の特殊な資産が含まれている場合、身分関係について特殊な条項を加える場合(例えば特定の相続人の廃除等)等が該当し得ます。

この「非定型」に該当する場合の遺言書の作成手数料は、遺産の総額に一定のパーセンテージをかけた金額とされることが一般的です。

具体的な手数料額は個々の弁護士によって異なりますが、遺産価額が300万円までの場合は20万円、3000万円までの場合は遺産価額の1%+7万円、遺産価額が3億円までの場合は遺産価額の0.3%+28万円としている弁護士が比較的多いように思われます。

例えば遺産総額が1億円で、「非定型」の遺言書を弁護士に作成依頼した場合の作成手数料は、58万円(1億円×0.3%+28万円)となります。

「非定型」の遺言書を公正証書化するにあたっても、上記とは別途、3万円程度の手数料が上乗せされる点は「定型」の遺言書の場合と同様です。 

なお、相続財産の調査(不動産の簡易的な査定額の算出や、預貯金の口座の有無やその残高等)が必要なケースでは、遺言書の作成手数料とは別に、調査費用がかかる場合もあり、その場合には上記とは別途、おおよそ10~20万円程度の費用(海外資産の調査等の場合はこれを超える場合もあり得ます)がかかることが想定されます。

 公証役場に支払う費用

上記の弁護士に支払う遺言作成の手数料とは別に、公正証書遺言を作成するためには、公証役場に一定の手数料を支払う必要があります。

公証役場に支払う手数料の金額は、遺産の総額に応じて決められることになりますが、例えば遺産が1億円の場合は4万3000円であり、多くの場合では数万円の範囲に収まるものと思われます。

監修弁護士紹介

弁護士 亀田 治男(登録番号41782)

経歴

2003年3月

上智大学法学部地球環境法学科 卒

民間生命保険会社(法人融資業務)勤務を経て

2006年4月 東京大学法科大学院 入学
2008年3月 東京大学法科大学院 卒業
2008年9月 司法試験合格 司法研修所入所(62期)
2010年1月

弁護士登録(東京弁護士会) 都内法律事務所にて勤務 一般民事(訴訟案件等)と企業法務に幅広く携わる。

楽天株式会社の法務部にて勤務

2018年1月 渋谷プログレ法律事務所開設
2021年5月 プログレ総合法律事務所に名称変更

資格

・中小企業診断士

・経営革新等支援機関(認定支援機関)

・宅地建物取引士

・マンション管理士

・管理業務主任者

 

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