法人とともに、法人の代表者個人の自己破産を同時に申し立てた事例

事案の概要

相談者は会社を経営していましたが、毎月の赤字が続いたため、会社としての事業は廃止していました。しかし、相談者個人が事業のために借り入れた資金の返済もできなくなったため、自己破産を希望とのことで、弊所に相談されました。

解決の内容

相談者から事情を確認したところ、事業を廃止していた会社についても債務超過であることが明らかであったため、相談者個人と、会社のいずれについても同時に自己破産の申し立てを行い、個人については免責決定を得るとともに、会社については消滅させることで破産処理が完了しました。

解決のポイント

法人の破産を申し立てるにあたっては、原則として、法人の決算内容等の説明が求められます。

本件では法人が確定申告書等の資料を一部保有していなかったことなどから、決算内容が分かる資料を相談者から提出してもらうなどして、申立て前に弊所が確認、整理をするなどしてから、申立てを行いました。

こうした資料の整理等を事前に行えたことで、裁判所と管財人にも破産手続きをスムーズに認めてもらうことができた事案でした。

弁護士相談申込み

面談は完全予約制

時間外相談・当日相談・土日祝日相談・企業向け出張相談

03-6427-5466

電話受付(営業)時間:平日 9:00 ~20:00

面談受付時間:平日・土日・祝日 9:00~21:00

お電話、メールでの相談は受け付けておりません。面談での法律相談をお申込みください。

弁護士相談申込み

03-6427-5466

電話受付(営業)時間

平日 9:00 ~20:00

面談受付時間

平日・土日・祝日9:00~21:00

面談は完全予約制

ご予約で以下の対応が可能

時間外相談・当日相談・土日祝日相談・企業向け 出張相談

お電話、メールでの相談は受け付けておりません。面談での法律相談をお申込みください。
上記にお住まいまたは勤務されている方からのご相談が多いですが、その他のエリアのお客様もお気軽にご相談ください。