退職手続きが無効であることを争い、400万円の和解金の受領により解決した事例

事案の概要

相談者は過労により倒れ、三年ほど働いていた会社を数日間、無断欠勤してしまったことなどを理由に、会社から退職を求められ、自主退職したことにされてしまいました。

しかし、相談者は自身に退職する意向はないのに退職扱いとされてしまったことは違法であり、退職を無効として争いたいとして、弊所に相談されました。

解決の内容

裁判所に、退職手続きの無効を確認するとともに、退職扱いとなった時点以降の賃金の支払いを求める訴訟を提起しました。

その結果、400万円の解決金の受領と引き換えに、退職自体は相談者と相手方会社の合意退職とする内容の和解が成立しました。

解決のポイント

本件では、従業員であった相談者と会社の間で明確な退職の合意がなかったにもかかわらず、会社から退職扱いとされてしまった事案でしたが、相談者の意向として一定の金員を受領するのであれば復職自体はしなくてよいとのものであったため、上記の内容の和解により解決することとなりました。

本件のように、退職手続きや解雇の無効を争う場合には、復職を第一優先で考えるのか、一定の金銭的解決が可能であるのかといった点の相談者の意向や、裁判での勝訴の確率等も勘案したうえで和解により解決するか、判決を求めて手続きを進めるかを判断していくことが重要と言えます。

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